GH評価制度
GH評価制度は、持続可能な農場経営と産地育成のためのGAP教育システムです。
プロの評価員による農場評価を受けてみませんか
- 農場や生産組織が、消費者に信頼される持続可能で健全な農業を実践するための指標を提供する農場評価制度です。
- 農場や生産組織が、「日本GAP規範」の内容をどの程度遵守しているかを評価し、「どこに問題があるのか」、「なぜ問題なのか」、「どの程度問題なのか」を明らかすることで、農場や生産組織の自らの改善に役立てることを目的にしています。
- 「農産物保証」・「農場認証」を目的とした制度ではありません。
- 一部の評価基準は、農林水産省の作成している「国際水準GAPガイドライン」に準拠しています。対象となる一部の農場評価では、「国際水準GAPガイドライン」の全ての項目を遵守できているかどうかも評価します。
<GH評価制度の特徴>
■一般規則
評価の仕組み、その方法と手順、制度の管理・運用等
○「一般規則(Ver2.2)」のダウンロード
「農林水産省 国際水準GAPガイドライン」
ホーム > 農産 > 農業生産工程管理(GAP)に関する情報 >
国際水準GAPガイドライン
※「GH」の由来
自然環境との調和の中で営み、私たちが食糧として口にするために収穫する産業としての農業をイメージして、"Green"+"Harvester"としました。
※「GH」"Green"+"Harvester"の意味
自然環境との調和の中で農業を営み農産物を収穫する人をイメージしたものです。
※ロゴマーク
当協会のロゴ(fgap)に稲穂を収穫する人のイラストを重ねています。
>GH評価制度 >評価規準 >評価の仕組み >評価の手続きと流れ
評価規準
・評価規準は、農場や生産組織が「日本GAP 規範」に記載されている内容をどの程度理解し実践しているかを評価するための評価基準項目です。
・評価規準には、農場管理の実態を評価するための「農場評価規準」、生産組織の管理実態を評価するための「組織評価規準」、生産組織が管理する集荷場、共同選果場、大規模乾燥調製施設などの共同農産物取扱い施設の管理実態を評価するための「施設評価規準」があります。
・基準文書は、農業の形態に対応する農業分類と経営の管理分類を組み合わせて構成されています。
■評価規準・チェックシート
○農場評価規準(全、作、水畑、園芸)Ver.2.2 PDF形式 Excel xlsx形式
(※農林水産省「国際水準GAPガイドライン」の青果物、穀物、茶、飲料作物、その他非食品に準拠しています。)
○農場評価規準(全、作、水畑、園芸)Ver.2.0 PDF形式 Excel xlsx形式
○農場評価規準(全、畜、牛、豚、鶏)Ver.1.0(暫定) PDF形式
○組織評価規準 Ver.2.0 PDF形式 Excel xlsx形式
○施設評価規準 Ver.2.0 PDF形式 Excel xlsx形式
・基準文書は、農業の形態に対応する農業分類と経営の管理分類を組み合わせて構成されています。
- ‐組織
- ‐農場共通(作物栽培農場、畜産農場に共通する内容)
- ‐作物共通(作物栽培農場に共通する内容)
- ‐水田畑作(米麦豆類)
- ‐園芸等(露地園芸・施設園芸・その他)
- ‐畜産共通(畜産農場に共通する内容)
- ‐牛(肥育牛/乳牛)
- ‐豚
- ‐鶏
- ‐施設(共同で使用する農産物取扱い施設:オプション)
- (農場評価規準)
- ・農場評価規準は次の7区分の管理分類で構成されます。
- 農場管理システムの妥当性
- 水・土壌・養分管理/飼料と飲料水・畜舎や施設と放牧の管理
- 作物保護と農薬の使用/家畜家禽の取扱いと医薬品等の管理
- 施設・資材と廃棄物の管理
- 農産物の安全性と食品衛生
- 労働者の権利・健康・福祉の管理
- 環境と生物多様性の保護
- (組織評価規準)
- ・組織評価規準は次の2区分の管理分類で構成されます。
- 組織管理システムの妥当性
- 販売管理システムの妥当性
- (施設評価規準)
- ・施設評価規準は次の4区分の管理分類で構成されます。
- 施設管理システムの妥当性
- 燃料と廃棄物の管理
- 農産物の安全性と食品衛生
- 労働者の権利・健康・福祉の管理
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評価の仕組み
評価の仕組み
・評価員が農場や生産組織の現地調査を行い、評価規準と照らして評価します。
・農場評価は1,000点を満点とし、評価規準が示す評価レベルの配点に応じた点数を減点して表します。
・評価結果は、「総合点数」と「総合評価」で表現されます。
評価の種類
(1)農場評価
部会などの生産組織に所属しているか否かに係わらず、農場単独での遵守レベルを評価します。
※青果物のみを評価対象としている農場の場合
農場評価規準(全、作、水畑、園芸)Ver.2.1を用いて、青果物のみを対象に農場評価を行う場合は、「国際水準GAPガイドライン」の取組を遵守した農場と不遵守の農場を区別して評価します。
(2)組織評価
所属する複数の農場の管理・監督の状況を評価する「事務局評価」と、所属する個々の農場の管理状況を評価する「サンプル農場評価」からなります。
(3)施設評価
生産組織が管理し、組織評価の対象農場が共同で使用する農産物取扱い施設の管理実態を評価します。施設評価は、組織評価のオプションとして評価を受けるかどうか選択することができます。
評価の方法
・下記のステップ1からステップ3の要領で評価が行われます
・評価の結果は、「総合評価証書」、「評価集計表」、「詳細評価報告書」の3書類の「報告書」で提出されます。
ステップ1:項目評価
・農場および組織内で発見された問題の内容を評価シートに記入します。
・評価の内容は、下表の6段階で評価します。
評価記号 | 評価名 | 評価点数 | 評価内容の定義 |
---|---|---|---|
- | 該当外 | 0 | 管理すべき項目でない。 |
+ | 加点 | +5 | (管理分類7でのみ仕様)環境便益や生物多様性保護などでプラスの要素の実施が確認された。 |
0 | 問題なし | 0 | 適正に管理されおり、改善の必要がない。(管理分類7の場合:特段の実施がない) |
1 | 軽微な問題 | -5 | リスクや管理ミスの可能性は極めて低いが、より良い状態に改善することを推奨する。 |
2 | 潜在的な問題 | -10 | 潜在的なリスクまたは部分的に管理の欠陥がある。改善されなければ重大な問題につながる可能性がある。 |
3 | 重大な問題 | -15 | 重大なリスクまたは管理の欠陥がある。 |
4 | 喫緊の問題 | -20 | 直ちに改善を求める。危害の発生・法令等の違反および差し迫った重大なリスクがある。 |
※作物を評価対象としている農場の場合
評価記号 | 評価名 | 評価点数 | 評価内容の定義 | ※ |
---|---|---|---|---|
※「国際水準GAPガイドライン」項目への遵守状況 | ||||
- | 該当外 | 0 | 管理すべき項目でない。 | |
+ | 加点 | +5 | (管理分類7でのみ仕様)環境便益や生物多様性保護などでプラスの要素の実施が確認された。 | |
0 | 問題なし | 0 | 適正に管理されおり、改善の必要がない。(管理分類7の場合:特段の実施がない) | 遵守 |
1 | 軽微な問題 | -5 | リスクや管理ミスの可能性は極めて低いが、より良い状態に改善することを推奨する。 | |
2 | 潜在的な問題 | -10 | 潜在的なリスクまたは部分的に管理の欠陥がある。改善されなければ重大な問題につながる可能性がある。 | 不遵守 |
3 | 重大な問題 | -15 | 重大なリスクまたは管理の欠陥がある。 | |
4 | 喫緊の問題 | -20 | 直ちに改善を求める。危害の発生・法令等の違反および差し迫った重大なリスクがある。 |
ステップ2:管理分類評価
・各項目の評価は、評価集計表にまとめられます。
・持ち点1,000点から管理分類別の小計(評価ごとの点数×評価数の合計)の合算を引いた残りが総合点数になります。
管 理 分 類 | 評価+ | 評価0 | 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 管理分類小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5点 | 0点 | -5点 | -10点 | -15点 | -20点 | ||
1.農場管理システムの妥当性 | |||||||
2.水・土壌・養分管理/飼料と飲料水・畜舎や施設と放牧の管理 | |||||||
3.作物保護と農薬の管理/家畜家禽の取扱いと医薬品等の管理 | |||||||
4.施設・資材と廃棄物の管理 | |||||||
5.農産物の安全性と食品衛生 | |||||||
6.労働者の権利・健康・福祉の管理 | |||||||
7.環境と生物多様性の保護 | |||||||
全管理分類の合計点数 | |||||||
総 合 点 数 | |||||||
総 合 評 価 |
管 理 分 類 | 評価+ | 評価0 | 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 管理分類小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5点 | 0点 | -5点 | -10点 | -15点 | -20点 | ||
1.農場管理システムの妥当性 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
2.水・土壌・養分管理/飼料と飲料水・畜舎や施設と放牧の管理 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
3.作物保護と農薬の管理/家畜家禽の取扱いと医薬品等の管理 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
4.施設・資材と廃棄物の管理 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
5.農産物の安全性と食品衛生 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
6.労働者の権利・健康・福祉の管理 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
7.環境と生物多様性の保護 | |||||||
(「国際水準GAPガイドライン」不遵守項目数) | |||||||
全管理分類の合計点数 | |||||||
総 合 点 数 | |||||||
総 合 評 価 | |||||||
「国際水準GAPガイドライン」項目 不遵守項目数 |
管 理 分 類 | 評価0 | 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 管理分類小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0点 | -5点 | -10点 | -15点 | -20点 | ||
1.施設管理システムの妥当性 | ||||||
2.燃料と廃棄物の管理 | ||||||
3.農産物の安全性と食品衛生 | ||||||
4.労働者の権利・健康・福祉の管理 | ||||||
管理分類の合計点数 | ||||||
総合点数 | ||||||
総 合 評 価 |
ステップ3:総合評価
・総合評価分類表に照らし、「総合評価」が決定されます。
総合点数 | 総合評価判定 | ||
---|---|---|---|
評価4がなく、評価3が4項目以下である | 評価4がなく、評価3が5項目以上ある | 評価4がある | |
1005点以上* | ☆☆☆☆☆ | ||
900~1000*点 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
800~895点 | ☆☆☆ | ☆☆ | |
700~795点 | ☆☆ | ☆ | |
600~695点 | ☆ | ||
595点以下 |
総合点数 | 総合評価判定 | ||
---|---|---|---|
評価4がなく、評価3が4項目以下である | 評価4がなく、評価3が5項目以上ある | 評価4がある | |
1005点以上* | ☆☆☆☆☆ | ||
900~1000*点 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
800~895点 | ☆☆☆ | ☆☆ | |
700~795点 | ☆☆ | ☆ | |
600~695点 | ☆ | ||
595点以下 | |||
「国際水準GAPガイドライン」全項目遵守 | している/していない |
*:「環境便益の取組み」によるプラス評価がある場合、1000点を超えることがある。
総合点数 | 総合評価判定 | ||
---|---|---|---|
評価4がなく、評価3が4項目以下である | 評価4がなく、評価3が5項目以上ある | 評価4がある。または総合評価「未達」の農場がある。 | |
1005点以上* | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
900~1000*点 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
800~895点 | ☆☆☆ | ☆☆ | |
700~795点 | ☆☆ | ☆ | |
600~695点 | ☆ | ||
595点以下 |
*:「環境便益の取組み」によるプラス評価がある場合、1000点を超えることがある。
>GH評価制度 >評価規準 >評価の仕組み >評価の手続きと流れ
評価の手続きと流れ
・評価を受けるにあたっては、「日本GAP規範」を理解し、評価規準に沿って自ら農場や生産組織の管理状況を確認していることを前提とします。
・GH農場評価の一部の評価基準は、農林水産省の作成している「国際水準GAPガイドライン」に準拠しています。対象となる一部の農場評価を受ける農場では、「国際水準GAPガイドライン」の内容への理解も必要となります。
・農場評価の場合は自らの農場の自主評価、組織評価の場合は管理担当者あるいは事務局の自主評価と所属農場全ての事務局による自主評価を原則として終了していることを申請の条件とします。
*1 評価登録料支払いの時期は別途規定による。
*2 原則、評価日時点の内容で評価判定を行うが、農場/生産組織と評価機関との合意により、評価判定前に是正を行い、是正結果を踏まえて評価判定を行うことができる。
○評価申請書(組織評価)ダウンロード(Word形式)
●入会および評価のお申込みは、メールまたはFAXにて下記の連絡先へお願いいたします。
(一社)日本生産者GAP協会 事務局
住所 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-3 松代ハウスA-402
メール mjfagap.or.jp
電話 029-861-4900 FAX 029-856-0024
是正項目の再評価
・詳細評価報告書を受け取って6ヵ月以内に再評価を行う場合は、是正項目のみの評価とすることができます。
○再評価申請書(農場評価)ダウンロード(Word形式)
○再評価申請書(組織評価)ダウンロード(Word形式)